事業用トラックの定期点検記録簿のダウンロード方法
事業用トラックは、3か月ごとに定期点検を実施する必要があります。
もしも、点検を実施していない場合は、重大事故に直結するので、行政監査が実施された場合、「定期点検」「日常点検」の罰則は厳しくなっています。
今回は、そのうちのひとつ「定期点検」を解説するとともに、認証工場に定期点検を依頼する以外のもうひとつの実施方法、そして、定期点検記録簿のダウンロード方法について紹介していきます。
1.定期点検とは?
一般貨物自動車運送事業の運送会社は、安全・安心できる運送を行うため、仕様しているトラックを保安基準に適合して維持・管理しなければいけません。
(参照元:http://amsdl.ams.or.jp/shinnkoukai/kamotu%202.pdf)
↑の定期点検実施スケジュールを見るとわかりやすいですよね。
運送会社は、年間で計4回(12か月点検(※)・1回、3か月点検・3回)の定期点検が必要です。
※車両総重量8t未満の場合は、初回車検は2年目から。
そのため、行政監査や巡回指導では、1両につき、4回分の定期点検記録簿を確認されることになります。
1回でも漏れなどがあった場合は、指摘されるので注意しておきましょう。
2.営業所への保管が必要
平成19年9月10日に、「定期点検記録簿」を営業所に記録保存するよう努めることになっています。
そのため、以前の巡回指導では、認証工場からの「領収書」や「請求書」でも指摘されることはなかったのですが、いまは、点検記録簿でなければ指摘されるようになりました。
ちなみに、定期点検記録簿は、1年間分保存することになっています。
1年間は、事業者の決算月に合わせるのではなく、行政監査や巡回指導において、1年分提示できなければいけない意味ですので注意してくださいね。
車両に積んである原本をコピーするのが面倒なら、認証工場に事前に「営業所で保管が必要なので、定期点検記録簿のコピーを準備しておいてほしい。」など依頼しておくといいですよ。
3.3か月の定期点検は”自社”でもできる
定期点検は、原則、国から認められた”認証工場”に依頼し、点検してもらうことになります。
12カ月点検は車検のときに実施してもらうので、忘れることはないのですが、3カ月ごとの定期点検については…
- 知り合いの認証工場が予約がいっぱいで対応してもらえなかった。、
- 業務の都合で定期点検が出来なかった
など、不測の事態で、本来、計画していた”定期点検”を実施できなかった…ということもあるでしょう。
人員不足もあって、車両の定期点検を行うことができないと嘆いている管理者もいるかと思いますが、じつは、3ヵ月の定期点検は自社で実施することもできます。
分解整備はできないが確認はできる
事業用トラックを認証工場に預けなければいけないのは、制動装置(ブレーキ)のディスクキャリバ、ブレーキドラムの取り外しが国から認定されたところでしか許可されていないからです。
そのため、ブレーキパッドなどの取り換えについては、自社で行うことはできません。
ですが…
ブレーキパッドの残量の確認だけなら、ホイールを外してブレーキキャリパーの点検窓から目視で確認できます。
取り換えがまだ必要なければ、分解する必要がないので「自社で3カ月の定期点検が実施できる」ということになります。
ただし、やみくもに自社で定期点検を実施するのではなく、やむを得ない場合のみ、自社で実施する感覚のほうがイイと思います。
4.定期点検記録簿の入手(ダウンロード)方法
それでは、定期点検記録簿の入手方法を紹介します。
まずは、yahoo!などの検索エンジンで「群馬県トラック協会」と入力して検索しましょう。
検索結果のトップに群馬県トラック協会のホームページがあるのですが、その中の帳票類をクリックしてください。
すると、巡回指導で閲覧される様式をダウンロードできるページにすすみます。
下へ進むと…ありました!
定期点検記録簿の様式です。
定期点検記録簿と計画表はここでダウンロードすることができます。
このように、トラック協会で定期点検記録簿をダウンロードできるくらいなので、自社で行うことは違法ではありませんし、巡回指導で指摘されることもありません。
ですが、捏造可能なので、認証工場へ依頼したものと違い、行政監査が実施された場合は、提示を求められたら、すぐに提出しなければいけません。(後日、提出は不可)
提示できなければ、未実施と同じ扱いを受けてしまいます。
もしも、自社で定期点検を行った場合は、確実に定期点検記録簿をファイルに綴じ、大切に保管しておきましょう。