巡回指導の通知文書が来たときにすべきこと5選!

一般貨物自動車運送事業の巡回指導は、運輸開始して3か月以内。通常は2年毎に1回行われます。

 

とつぜんの通知に慌てるかもしれませんが大丈夫。
落ち着いて対策を行えば何も心配する必要はありません。

 

今回は、巡回指導の通知文書が届いたときの対応についてまとめていきますので、参考にしてくださいね。

 

1.指定された日の予定を空けておく

巡回指導の通知文書は、巡回指導の約2週間前にお知らせが届くかと思います。

 

1.訪問日時
  例)〇×年□月△日 10:30〜

 

2.訪問指導員
  例)田中指導員、鈴木指導員

 

このように、訪問日時が指定されているのですね。

 

巡回指導は、法律で決められており「一般貨物自動車運送事業」を取得している運送会社は、かならず受けなければいけない決まり事です。

 

もしも、拒絶したり、ドタキャンしてしまうと、運輸支局に通報され、”監査対象”になってしまいます。

 

「仕事があるのに…。」
「お金にもならないのに、なぜ時間を作らなければいかないの?」

 

と不満に感じるかもしれませんが、その条件のもと、一般貨物自動車運送事業を許可されていると思ってください。

 

 

★ポイント★
「どうしても、この日は対応が難しい…。」という場合は、延期を行うこともできるでしょう。ですが、延期を悪用してしまうと、確実に運輸支局に目をつけられます。

 

適正化指導員に悪態を付いたり、嫌がらせをする人もいますが、逆効果。
嫌なことはサッサと終わらせてしまったほうが無難です。

 

2.指定された帳票類をそろえておく

日程の調整をすることができたら、通知文書に書かれている、指定の帳票類を巡回指導が実施する前までにまとめておくことが無難です。

 

なぜ、まとめておくことが重要なのでしょうか?

 

経験上、帳票類をまとめておかなければ、

 

・巡回指導の時間が長くなる
・ミスを見逃してしまう
・指定された帳票類が見つからず、”否”の判定をされてしまう

 

など、運送会社、適正化事業実施機関、双方にとってマイナスしかないからです。

3.帳票類が揃っているのか最終確認をする

点呼記録簿や運転日報などは、提示を求められたら、すぐに対応できるかもしれません。

 

ですが、運行管理者講習手帳や運輸支局の届出関係はどうでしょうか?

 

運行管理者講習手帳)
⇒運行管理者が所持している

 

支局への届出関係)
⇒本社が所有している

 

36協定)
⇒社労士や行政書士が所有している

 

定期点検)
⇒認証工場が保管している。車両に載せたままだった。

 

経理関係)
⇒本社が所有している

 

このようなことが多々あります。

 

法令遵守していたとしても、その場で提示できなければ”否”扱いになります。

 

年々、適正化事業実施機関の権限が高まり、いまや巡回指導の総合評価が悪くなると、運輸支局の監査対象になってしまう時代です。

 

「うっかりしていた…。」では取返しがきかないですよね。
かならず帳票類が揃っているのか、最終確認をしておきたいところです。

 

★ポイント★
運輸支局の届出関係、運行管理者講習手帳や36協定の写しなど、準備できずに指摘されてしまうこともあります。

 

とくに本社以外の営業所では、本社から必要書類を取り寄せておくことを忘れないようにしておきましょう。

 

4.教育関係はとくに注意が必要

巡回指導の調査項目では、どの項目も遵守しておくことが大事ですが、”教育関係”を取りこぼしてしまうと、総合評価が悪くなる確率が高くなります。

 

  • 過労運転(改善基準告示違反)
  • 点呼関係(早朝・深夜帯)
  • 運行指示書

 

これらは、荷主の都合や人員不足で対応しずらく、指導されても改善が進みにくい運送会社が多いです。

 

一方、教育関係はどうでしょうか?

 

たしかに、人員不足で、外部機関に適性診断や健康診断を受診させたりするのは難しいかもしれません。

 

ですが、荷主都合による過労運転と違って、自助努力で対応することができます。

 

教育関係で「否」を付けられてしまうと、巡回指導の総合評価でC(ふつう)以上を取得するのは、かなり厳しくなると言わざるを得ません。

 

監査対象になりたくなければ、

 

  • 乗務員に対する全体教育
  • 特定(初任・適齢)運転者の教育
  • 適性診断
  • 運輸安全マネジメント

 

は、しっかり取り組む必要があります。

5.指摘される項目は6以下を意識する

別の記事でも紹介していますが、巡回指導では総合評価が悪いと監査対象になってしまいます。

 

総合評価が”悪い”目安としては、「調査項目38項目中7項目以上」になります。

 

つまり、極端な話、指摘される項目が6項目以下であれば、”ふつう”以上の評価を得ることができるということです。

 

なかには、荷主の都合や研修の受講漏れなど、すぐには対応できないこともあるでしょう。

 

ですが、巡回指導では、完璧でなくてもいいのです。

 

第一目標は、指摘される項目を6以下にする

 

まずは、そこからスタートしましょう。

まとめ!

法令を遵守することは大切です。
ですが、目標が高すぎるとかえって前に進むことができないこともあるでしょう。

 

そこで、まずは、第一目標として、
「監査対象にならない、指導される項目6以下」

 

安心して経営するためにも、そこから始めましょう。

 
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