一般貨物運送事業の運転者の条件と必要な選任数とは?

常に安定した輸送を行うために事業所が所有している【車両数=乗務員数】と言うイメージを持っている人もいるかもしれません。ですが、じっさいには、荷主からの依頼に対応できるように、さまざまな種類のトラックを所有している運送会社がほとんどで【車両数=乗務員数】にするのは難しいです。

 

ただ、法律では、許可された事業計画が円滑にすすめられるように、また許可された車両がいつでも稼働できるように、必要な乗務員を選任してくださいね。という内容もあるのです。

 

では、法律上では、所有している車両数に対し、どのくらいの乗務員を選任しておかなければいけないのでしょうか?今回は、一般貨物運送事業の運転者の選任について紹介していきたいと思います。

 

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1.一般貨物運送事業の運転者の条件は?

一般貨物運送事業の運転者は、ただ免許を所有していれば乗務できるというわけではありません。ある一定の条件を満たした乗務員しか緑ナンバーのトラックに乗務することができないのです。

 

その条件は、運転者として常時選任が不可の条件をみれば、緑ナンバーのトラックに乗務できるのか・乗務できないのか、わかりやすいです。

 

◎ 運転者として常時選任不可の者
(1) 日々雇い入れられる者
(2) 2 ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(3) 試用期間中の者(14 日を超えて引き続き使用される者を除く)

 

雇用関係によって決まってくるんですね。つまり、この3つの項目に該当しなければ、営業ナンバーのトラックに乗務することができるというわけなんです。雇用する際には、この3点に該当しないか念のためチェックしておきましょう。

2.一般貨物運送事業をするうえで必要な運転者の数について

会社が所有する車両数に合わせて、運転者の数はどのくらい必要なのでしょうか?じつは国土交通省の指針において、運転者の選任数について計算式が紹介されています。

 

◎ 運転者数について

事業計画に応じた運転者の選任数についての国土交通省の指針

 

(1) 営業所全体に公休日がある場合
荷主の休日にあわせて営業所全体が休みとなることが多く、週単位に休日があり、1人1 車を原則とすれば、

 

〔運転者数〕×(7 日−休日数)≧{車両数}×(7 日−休日数)

〔運転者数〕≧{車両数}

 

(2) 営業所全体が無休の場合
車両は無休で稼動し、運転者に週1 回の公休を与え、かつ、1 人1 車を原則とすれば、

 

〔運転者数〕×(7 日−休日数)≧{車両数}×7 日

〔運転者数〕≧1.2(≒7/6)×{車両数}

 

これらの算出法は、極めて単純化されたケースです。

 

この計算方式をすべての事業所にそのまま当てはめるわけではありません。実際には夜間や長距離運転を行うための交替運転者の配置。運転者の年休。車両の整備・検査による計画休車等それぞれの事業の実態を十分考慮して、個別に判断することになります。

 

つまり、運転者の選任数は、仕事が多い・少ないにも影響するので、過労の有無。その過労の大きさによって、変わってきます。つまり、過労があるかないかと選任運転者数は連動しているというわけです。

 

過労運転があるにもかかわらず、選任運転者数がその業務に見合っていなければ処分されるというわけなんですね。

3.短期労働者は認められるが雇用契約書の提示を求められる場合もある

トラック運送事業では、「@日雇い労働者」や「A2か月以内の期間の臨時雇い」、B「14日以下の使用期間の者」を雇ってはいけないと決まっていますが、この条件に当てはまらない短期労働者や派遣労働者の活用を禁止してはいません。

 

現行法では認められているんですね。

 

ただし、雇用期間や雇用関係を確認するために、「雇用契約書はないか?」など聞かれる可能性大です。

巡回指導のチェック項目まとめ!

□ 常時選任しなければいけない運転者の中に一人でも「@日雇い労働者」や「A2か月以内の期間の臨時雇い」、B「14日以下の使用期間の者」がいる。
□ 過労であり、かつ運転者不足が明らかである

 

上記の項目にチェックがついてしまったら…適性化指導員や行政監査で指導や処分を受けてしまうこと間違いなしです。

まとめ!

保有車両数と運転者数から機械的に判断しているようではないようです。業務の実態・運行管理体制などを見て総合的に判断しているようですので、運転者数が少ないからといって慌てる必要はなさそうです。これだけ、乗務員が確保できない現状ではなおさらかもしれませんね。

 
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