初任診断はいつまでに受診すればいいの?
運送会社に就職・転職したとき、教育の一環として、法律上、しなければいけないのが”初任診断”ですよね。
「初任診断を受診したくない。」と思っている人もいるかもしれませんが、この適性診断は安全運転を継続するうえで、大切なツールになりますし、受診させていなければ、もしも行政監査が行われれば、処分対象のひとつとして扱われるので気を付けたいところです。
では、この初任診断。
いつまでに新たに雇い入れた乗務員に受診させればいけないのでしょうか?
1.原則、乗務する前に初任診断を実施する必要あり
新たな運送会社に勤めることになったら、原則として”はじめて乗務する前”に初任診断を受診することになっています。
ただし、もしも、やむを得ない理由なのがある場合は、乗務を開始したのち、1か月以内に実施すればOKになっています。
つまり、雇い入れて乗務を始めてから1か月以上経過していて、初任診断を受診していなかったら、巡回指導や行政監査で”未受診”として指導を受けてしまうというわけなんですね。
2.例外@ 過去3年以内に受診していれば対象外になることも
ただし、すべての乗務員が新たな運送会社に就職・転職したら、受診しなければいけないというわけではありません。
もしも、前の運送会社で3年以内に初任診断を受診していて、また、その初任診断の結果が手元にあれば、新たに初任診断を受診する義務はないんです。
だから、「最近、前の会社で(初任診断を)受診したばかりなのになぁ…。」という人も前の会社で受診した診断表をもっていれば、運送会社に提出するだけで受診したものとみなされるというわけなんですね。
ちなみに、すでに紛失したという人でも大丈夫!
受診した機関で再発行されますので、電話などで問い合わせてみましょう。
ちなみに再発行の料金は目安として手数料100円くらいなので、受診するのが面倒くさいという人は、再発行を選択してもいいかもしれないですね。
3.例外A 特定診断・適齢診断対象者
じつは、もうひとつ例外があります。
それが、特定診断もしくは適齢診断を受診しなければいけない乗務員です。
最近、人手不足で高齢運転者を新たに雇い入れる運送会社も増えてきました。もしも、あなたの会社でも高齢運転者を雇い入れることがあったら、適齢診断と初任診断、両方受診させるのではなくて、この場合、”適齢診断”が優先されます。
つまり、適齢診断を受診すれば初任診断を受診したとみなす…と判断されるというわけなんですね。この法則は、特定診断にも適用されます。
適性診断を重複して受診することは必要ありませんので、その点は、安心していいのではないかと思います。
まとめ
初任診断は、乗務員が運転する前に行うべき教育のひとつになります。そのため、原則、乗務する前に受診させるのが原則です。ただし、やむを得ない理由がある場合は、乗務を開始してから1か月以内であれば問題ないことになっています。
受診させるタイミングを間違えないようにしておきましょう。